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2019年度特殊建築物の定期報告について

2019年度特殊建築物の定期報告について

多数の人が利用する建物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下などが起こると大きな被害が発生する恐れがあります。

そのため、建築基準法ではこのような危険を避けるために、建物の所有者が建築物、建築設備、防火設備についての調査を定期的に専門の技術者に行わせて、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。

弊社では、下記の表の⑥を主な対象として、建築士による調査、報告書の作成、提出業務を行っています。
見積りは無料ですのでお気軽にご連絡下さい。

建築基準法施行令及び福岡市の指定により定期報告の対象となる建築物の要件と報告年度

  用途 規模(いずれかに該当するもの) 報告年度
2019年度 2020年度 2021年度
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 ・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
・当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの
・劇場・映画館・演芸場で,主階が1階でないもの
・劇場・映画館・演芸場・観覧場で,当該用途の床面積が300平方メートルを超えるもの
 

 
病院,(患者の収容のあるものに限る) ・当該用途が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
・階数が3以上で,当該用途の床面積が300平方メートルを超えるもの

 

   
有床診療所(患者の収容のあるものに限る) ・当該用途が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
・階数が3以上で,当該用途の床面積が300平方メートルを超えるもの

 

 
旅館,ホテル ・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
・地階又は3階以上の階に当該用途があり,当該建築物のその用途の床面積が300平方メートルを超えるもの
 

 

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(グループホーム、老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等) ・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの

   
体育館(学校以外)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 ・当該用途(100平方メートルを超える部分)が3階以上の階にあるもの
・当該用途の床面積が2,000平方メートル以上のもの
   

百貨店,マーケット,物品販売を営む店舗,展示場 ・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
・当該用途の床面積が3,000平方メートル以上のもの
・地階又は3階以上の階に当該用途があり,当該建築物のその用途の床面積が1,000平方メートルを超えるもの(展示場を除く)

   
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 ・当該用途(100平方メートルを超える部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
・2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
・当該用途の床面積が3,000平方メートル以上のもの
   

地下街 居室の床面積が1,500㎡を超えるもの  

 
共同住宅 5階以上の階のいずれかの階における当該用途が100㎡を超えるもの

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